行政書士の開業とは

行政書士が取り扱える業務と法的根拠

行政書士が取り扱える業務と法的根拠

行政書士の仕事について解説しましたが、業務については「行政書士法」の中で定められています。
行政書士登録をして行政書士として活動するなら、必ず「行政書士法」には目を通しておきましょう。

ここでは、行政書士の業務について書かれた部分を取り上げておきます。

行政書士法 第一条の二(業務)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない

行政書士法第一条の二には、行政書士が取り扱える3つの業務について書かれています。
また、下線を引いておきましたが、「他人の依頼を受け報酬を得て」業務を行うことも明記されています。

2項には、「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」とあります。
官公署に提出する書類であっても、弁護士や税理士、社労士、司法書士の独占業務とされているものについては、行政書士は取り扱うことができません。

例えば、行政書士が司法書士や公認会計士の業務である会社登記をして逮捕された事例などもあります。

もう一つ、業務について書かれているのが第一条の三です。
こちらは、2014年に誕生した特定行政書士の業務について記載されています。

特定行政書士になるためには、行政書士に登録後、研修を受講し、考査試験に合格する必要があります。
興味のある方は、次の第一条の三にも目を通しておきましょう。

行政書士法 第一条の三(業務)

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

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