行政書士開業準備

会社員と独立後(個人事業主)の違い【行政書士で開業したら変わること】

会社員と独立後(個人事業主)の違いを解説

個人事業主とは、文字通り、事業を行っている個人のことを指します。
いわゆる自営業者で、事業主1人だけ、家族経営、あるいは少人数の従業員を雇って経営するのが一般的です。

行政書士も個人事務所の場合、個人事業主になります。

個人事業主とサラリーマンを簡単に比較すると次の図のようになります。

サラリーマン 個人事業主
収入 給与・賞与 売上・報酬
社会保険(年金・健康保険) 会社が手続き 自分で管理、手続き
労働保険(雇用保険・労災保険) 会社が手続き 加入できない
所得税 会社が手続き 確定申告が必要
住民税 会社が手続き 自分で支払い
時間 会社の指示に従う 自分の裁量で調整出来るが、やり方によっては何時間でも顧客対応することにもなってしまう

サラリーマンは会社に時間を拘束される分、面倒な社会保険や税金の手続き等をすべて会社にしてもらえます。

個人事業主として独立した場合は、すべて自分で手続きしなければいけません。
年金は厚生年金から国民年金に変わり、厚生年金のように会社負担分はありません。
毎年の健康診断も、市町村で実施されるものや医療機関など、自分で手配して受診しなければいけません。
そして個人事業主は雇用保険にも加入出来ないため、会社を辞めた時に国からもらえる失業手当等ももらえません。

ただし、その分すべてが自分で決められるという自由があります。
嫌な上司と一緒に仕事をする必要がなくなり、好きな時間に好きな場所で仕事をすることも可能です。自分が休みたい時に休むこともできます。

また、経費という考え方が出来るようになるため、交際費や備品・消耗品費等を使う場合、事業に必要なお金として経費扱いにすることができます。
経費は収入(売上)から引かれ、残りが所得税や住民税の計算の対象になります。

個人事業主になると、お金の管理をしっかりとする必要があります。税務に関する法改正は頻繁に行われるため、チェックも必要です。
向き不向きもあるかもしれませんが、自分ではできそうにない場合は、お金の管理は税理士に任せるなど、うまくアウトソーシングしながら進めていくやり方もあるでしょう。

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